失業保険を受給する為には、雇用保険に一定期間以上の加入が必要です。
- <適用基準>
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ② 31日以上引き続き雇用が見込まれるものであり、次の具体的な要件に該当される 場合をいいます。
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- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用契約期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が
31日以上雇用された実績がある場合