失業保険を受給する為には、雇用保険に一定期間以上の加入が必要です。
- <適用基準>
- ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ② 31日以上引き続き雇用が見込まれるものであり、次の具体的な要件に該当される 場合をいいます。
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- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用契約期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が
31日以上雇用された実績がある場合
ナースパワーの事業所
閉じる営業時間
9:00~18:00(土日祝祭日休み)
前の職場から離職票を受け取る
閉じる退職した場合、前の職場から『離職票』などが送られてきます。
※事業所によってことなります。
通常10日程度で送られてくるかと思いますが、事業所によっては依頼を出さないと発行してもらえないケースなどがある為、退職する際は必ずいつ頃届くかを必ず確認しましょう。
求職の申し込みに必要な持参物
閉じる※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある
住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類
① 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、
官公署が発行した民文書・資格証明書(写真付き)など
② 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
※一部指定できない金融機関有、ゆうちょ銀行は可能
待期期間とは
閉じる離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を『待期期間』といい、この期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
この待機期間は離職の理由等に関わらずすべての受給資格者に適用されます。
雇用保険受給説明会には必ず出席ください
閉じる受給説明会では雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。また『雇用保険受給資格者証』『失業認定申告書』が渡され、一回目の『失業認定日』が通知されます。
失業認定日とは
閉じるハローワークにて失業状態のチェックを受ける日のことを言います。
ここでは、前回の認定日から失業認定日前日までの活動報告(働いたり、求職活動をした実績)を失業認定申告書に記載をして提出します。
離職後すぐに就職先が決まっていない方は収入源がなくなってしまいます。
そのような方の生活と雇用の安定を図り、再就職の援助をする国の制度が失業保険です。
第1弾のここでは、失業保険の概要や中身についてご説明致します。
内容をしっかりと把握して再就職の活動を有利に進めましょう。
※正式名称は雇用保険ですが、ここではわかりやすく『失業保険』と変えてご説明致します。
冒頭で少し説明しておりますが、失業保険とは、労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能を持った制度です。
失業保険を受給する為には、雇用保険に一定期間以上の加入が必要です。
失業保険は自分で手続きが必要となります。また、申請にはご理由等により個人差が発生致します。
以下大まかな流れを記載致しますので詳しく確認しましょう。
再就職もしくは給付期限終了まで失業認定~振込の繰り返し
失業保険受給中にアルバイトはできます。
ルールを守れば原則アルバイトは可能です。
ただし、ルールを破ると、待期期間が延長されたり、
失業手当が減らされたりしますので注意しましょう。
第1弾は失業保険の概要や受給の為の流れについてご説明でした。
失業手当を受けられる期間は原則離職の翌日から1年間となります。
制度をしっかりと理解し、漏れが無いように極力スピーディに手続きを進めましょう!!
第2弾では、実際に受給できる具体的な金額や算出方法、再就職手当についてご説明致します。
こちらもぜひご参考にされてくださいね。
【第2弾はこちら】