失業保険(雇用保険)

失業保険を知ろう!受給する為の全知識集

離職後すぐに就職先が決まっていない方は収入源がなくなってしまいます。
そのような方の生活と雇用の安定を図り、再就職の援助をする国の制度が失業保険です。
第1弾のここでは、失業保険の概要や中身についてご説明致します。
内容をしっかりと把握して再就職の活動を有利に進めましょう。
※正式名称は雇用保険ですが、ここではわかりやすく『失業保険』と変えてご説明致します。

失業保険とは

冒頭で少し説明しておりますが、失業保険とは、労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能を持った制度です。

雇用保険加入の要件

雇用保険加入の要件

失業保険を受給する為には、雇用保険に一定期間以上の加入が必要です。

<適用基準>
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上引き続き雇用が見込まれるものであり、次の具体的な要件に該当される   場合をいいます。
  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用契約期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が
    31日以上雇用された実績がある場合

失業保険を給付されるための条件

失業保険を受給するためには下記の要件を満たす必要がございます。

ハローワークで失業の状態である。雇用保険加入が通算12ヵ月以上
❶ ハローワークにて所定の手続きを行い『失業の状態』である
失業保険を給付されるには、『就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない』というハローワークが定める『失業の状態』であることが前提となります。
❷ 離職した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12カ月以上あること
※会社都合で仕事を辞めざる得なかった場合や自己都合であっても正当な理由があった方(特定理由離職者)は上記期間が半分(1年間で通算6カ月以上)に軽減されます。
(会社都合の理由の例)倒産した、事業所が廃止された等
(正当な理由である自己都合の例)怪我や病気、通勤不可能もしくは困難になった等

失業保険を受給するための流れ

失業保険は自分で手続きが必要となります。また、申請にはご理由等により個人差が発生致します。
以下大まかな流れを記載致しますので詳しく確認しましょう。

  • 退職
  • 前の職場から離職票を受け取る
  • 受給資格の決定
    ※ハローワークに各種書類を提出、求職の申し込みを行う
  • 待期期間(7日間)
  • 雇用保険受給説明会
    ※雇用保険受給資格者証を受け取り、1回目の失業認定日を確認する
  • 失業認定日(1回目)
    ※受給資格決定から約4週間後となります。
  • 4週間おき
    • 会社都合退職の場合
      (※正当な理由である自己都合の場合)
    • 1回目の失業手当振込み
    • 2回目の失業認定日
    • 2回目の失業手当振込み
    • 3回目の失業認定日
    • 3回目の失業手当振込み
    • 自己都合退職の場合
    • 待機期間満了の翌日から2カ月間は給付制限期間となり失業手当の給付はありません。
      ※失業保険の給付制限が3カ月になるケース
      ・3回目の離職日から5年間さかのぼる
       までに2回以上の自己都合による
       離職があった場合
      ・令和2年9月30日以前に正当な理由が
       ない自己都合で離職している場合
      ・自己の責めに帰すべき重大な理由で
       退職された場合
    • 2回目の失業認定日
    • 1回目の失業手当振込み

再就職もしくは給付期限終了まで失業認定~振込の繰り返し

【豆知識】保険受給中アルバイトは可能!!

失業保険受給中にアルバイトはできます。
ルールを守れば原則アルバイトは可能です。
ただし、ルールを破ると、待期期間が延長されたり、
失業手当が減らされたりしますので注意しましょう。

1)待機期間中の7日間はアルバイトをしてはいけません
待機期間中にアルバイトをするとその分待期期間が延長されてしまいますので注意しましょう!
2)1週間の勤務時間を20時間未満にしましょう
週労働20時間以上働く場合、雇用保険の加入対象となります。
雇用保険の加入対象になる=就職したとみなされ失業手当を受け取れなくなる可能性があります。シフトを決める際は必ず勤務時間を20時間超えないように調整してもらいましょう。
3)失業認定日に必ず申告しましょう
失業認定日に虚偽の申告をすると『不正受給』とみなされ、受給した手当の金額の概ね3倍の金額を返金しなくてはなりません。
その為、働いた日数や時間等に関しては、必ず正確に申告しましょう。
4)1日4時間以上のアルバイトをした日は基本手当が支給されません
基本手当が減額されることはありませんが、4時間以上働いた日数分、
支給対象となる日(期間)が先送りされる為注意しましょう。
5)基本手当の金額の80%以上稼いでしまうと、支給されません
1日4時間以内のアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。
※上記以外にも細かいルールがございますので、アルバイトをする際は必ずハローワークの職員の方に確認しましょう。

~まとめ~

第1弾は失業保険の概要や受給の為の流れについてご説明でした。
失業手当を受けられる期間は原則離職の翌日から1年間となります。
制度をしっかりと理解し、漏れが無いように極力スピーディに手続きを進めましょう!!
第2弾では、実際に受給できる具体的な金額や算出方法、再就職手当についてご説明致します。
こちらもぜひご参考にされてくださいね。
【第2弾はこちら】